2010年10月01日

日本国憲法第26条は。。。

日本国憲法第26条は、国民の権利及び義務について書かれていますが。。。

では、第26条第1項において、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく何を受ける権利を有するの?





答えは、教育です。

以下、日本国憲法:第26条です。

1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。






posted by 高校受験(入試)がんばろう委員会 at 22:00 | 公民 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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